一橋大学文芸部 部則
編集者注:HTML用に書いているため、箇条書き部分が正本と異なります。
第1章 総則
第1条(名称)
当部は文芸部と称する。
第2条(事務局)
文芸部(以下当部と記す)は部運営のため事務局を置く。事務局の所在は一橋大学学生会館の当部部室内とする。
第3条(目的)
当部は創作および研究活動を通じ部員相互の主体的創造力を高め、あわせて部員相互の連絡・連携を図り、文芸活動の振興に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
当部は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
- 部誌の発行。
- 読書会の開催。
- その他目的を達成するために必要な活動。
第2章 部員
第5条(部員の資格)
当部の目的に賛同し活動に協力する個人は当部の部員となることができる。
第6条(非部員)
前条の規定は、部員ではない個人が当部の活動に協力することを妨げる趣旨のものではない。
第7条(部費)
部費は総会の承認を得て決定し、部員はその定められた額を部に納入する。ただし部員が当部に寄附金を付与することは妨げない。
第8条(入退部)
入部または退部を希望する者は入部または退部の旨を過半数の理事に通知し、過半数の理事が承認したことをもって入部または退部が認められるものとする。
(2)理事会は入部または退部の承認の権限を一人もしくは複数の者に一任することができる。
第3章 組織
第9条(役員)
当部は次の役員を置く。
- 部長1名
- 理事2名以上
- 会計役員1名以上
第10条(総会)
- 当部の重要事項を議決する最高機関は総会とする。
- 総会は当部の部員で構成する。
- 通常総会は毎年11月中に部長が招集する。
- 臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は部員の5分の1以上の要求があったときに開く。
- 総会は次の事項につき審議決定する。
- 理事および会計の選任・及び不信任。
- 予算・決算の承認。
- 部則の変更・廃止、諸規定、諸規則の制定および変更・廃止。
- 年間活動方針。
- その他重要事項。
- 総会の議事は特別な定めがない限り、出席した部員の過半数をもって決する。
第11条(選任)
理事および会計役員は総会において立候補者を募り、決議を経て選出される。
第12条(任期)
- 役員の任期は選出された通常総会の終了日から起算して1年間とする。
- 役員の再任は妨げない。
(2)ただし在部3年以上の者を部長として任命することはできない。
- 役員は辞任または任期満了においても後任者が就任するまではその職務を行う必要がある。
第13条(部長)
- 部長は部を代表し、かつ部の事務を総括する。
- 部長は理事会において互選する。
第14条(理事会)
- 理事は必要があると認めるときはいつでも理事会を招集することができる。
- 理事会は当部の運営に関する事項について審議決定し、当部の事務を執行する。
- 理事会は部長を含む半数以上の理事によって成立する。
(2)ただし緊急の場合に限り前号の定足数に達していない場合でも決議を行えることとする。
- 理事会の決議は出席した理事の過半数をもって決する。
(2)同数の場合は部長が裁定する。
-
理事会はその決定事項を部員全員に伝える義務を負う。
第15条(会計役員)
会計役員は当部の会計を総括し、その結果を部員全員に報告する義務を負う。
第4章 会計
第16条(収入)
当部の経費には部費、一橋大学文化団体連合による現金支給、寄附金などをもってあてる。
第17条(会計年度)
当部の会計年度は4月1日から始まり3月31日で終わるものとする。
第18条(会計報告)
当部の会計報告は総会時においてなされる。
第5章 補則
第19条(部則の優先)
当部部則は他の部内諸規定・諸規則に優先する。
平成20年文芸部第1回臨時総会 第1号決議 平成20年10月1日(水)
文芸部 運営委員会内規
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第1条(名称)
本委員会は「文芸部運営委員会」と称する。
第2条(任務)
本委員会は当部の活動の運営とそれに係る事務を任務とする。
第3条(代表)
本委員会の代表は当部の部長がそれを務める。
第4条(構成)
本委員会は常設委員と臨時委員から成る。
第5条(常設委員)
- 常設委員として以下にあげる役職を置く。
- 書記委員 1名以上
- 渉外委員 1名以上
- 情報委員 1名以上
- 常設委員に空席ができた場合、理事会は2週間以内にその後継を任命しなければならない。
第6条(職務)
- 書記委員は当部の一橋大学内における権利を保全、拡大する目的の下に対学内活動を行う。
- 渉外委員は対学外活動の事務を総括する。
- 情報委員はWebページ・メーリングリストの管理を行う。
第7条(臨時委員)
- 常設委員の他、当部の代表として公式に対内活動もしくは対外活動を行う者は理事会の承認を得なければならない。
- 前項により理事会の承認を得た者は「臨時委員」として任命され、当該活動につきその職務を負うものとする。
第8条(選任)
- 常設委員および臨時委員は理事会の承認を得て任命される。
- 臨時委員については別段問題のない限り、理事会を開かせることなく口頭もしくは書簡等紙媒体による通信手段、またはEメール等の電子的通信手段によって理事の意思確認を行い、理事の過半数の賛成を得られたことをもって承認されたこととしてよい。
- 前号による手段をもって意思確認を行った場合、理事に通知しその確認がなされた日時から起算して48時間以内に返答がない場合賛成の意を表したと見なしてよい。
第9条(解任)
- 理事会は選任された委員を罷免することができる。
- 理事が委員を務め、これを理事会において罷免する場合、当該理事はこの決議に参加することはできない。
第10条(任期)
- 常設委員は理事会が改選されたとき当然にその地位を失う。
- 臨時委員は職務遂行の実現、あるいは職務遂行の不能、またはその辞意を理事全員に通知し意思確認がなされた時その地位を失う。
第11条(内規改定)
本内規の改定は理事会の発議に基づき、理事会で承認され発効する。
平成20年文芸部第1回臨時総会第2号決議に基づき同日理事会が制定。 平成20年10月1日(水)
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